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長期語学留学に必要な学生ビザの情報 SKYフレンズは無料代行申請
学生ビザ条件 |
・ビザ申請からビザ許可まで日本にいる ・出席率80%に達しないと学校から移民局に通達され、オーストラリア学生ビザの取消しの場合があります。 |
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学生ビザの |
・オーストラリア学生ビザ申請費用はAUS$565(eVisaの場合クレジットカード払いのみ。クレジットカードは、本人ではなく親族名義でも利用可能です。) |
学生ビザの |
日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。 |
健康診断 |
・eVisa申請後、オーストラリア大使館指定病院で、必ず健康診断・レントゲン診断を受けます。費用は16,000円~21,000円(病院によって金額が違う) |
学生ビザの |
・入学許可書に記入されたコースの終了日から1ヶ月間の滞在が認められます。 |
発給までの期間 |
・eVisa申請であれば、健康診断終了後2~10週間程度 |
アルバイト |
・労働許可を取得すれば、週20時間まで可能 |
オーストラリア |
学生ビザ条件 |
・カナダにて就学期間が6ヶ月以上の場合 ・審査が終了して許可が確認された後、就学許可証発給の通知書を受け取ることになります。必ずこの通知書をカナダ到着時にカナダ関税官に渡してください。その通知書と引き換えに、移民担当官があなたのカナダでの滞在条件と有効期限を示した正式なカナダ就学許可証を発給します。
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学生ビザの |
・カナダ学生ビザの申請費用は10,000円(2011年09月19日現在)。申請をする前にカナダ大使館の指定口座へ振込みします。 |
学生ビザの |
・学生ビザ申請費用を振込んだ際のオリジナル控えを添付すると共に、提出書類全てを揃えてカナダ大使館へ郵送またはカナダ大使館窓口にて提出します。 |
健康診断 |
・過去に健康診断が必要な国に居住されたり、カナダでの就学課目等によっては健康診断が必要。必要な場合は診断を受ける指定医のリストと共に詳しい診断の指示書が郵送されます。受診日から結果が査証部で確認されるまでに、約6週間かかります。 |
学生ビザの |
・学校の入学許可期間 |
発給までの期間 |
・3~4週間 |
アルバイト |
・所属する公立の教育機関(大学、短大、専門学校など)、もしくは学位を授与する私立の教育機関のキャンパス内のみ可能。 |
カナダ大使館HP |
学生ビザの条件 |
・3ヶ月以上(通常13週以上)、フルタイム(20時間/週以上)の授業を受ける場合 |
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学生ビザの |
・日本国籍の方は無料 |
学生ビザの |
・ニュージーランド学生ビザ申請はコースの始まる2ヶ月前をめどに、必要書類をニュージーランド大使館窓口に持参、または書留郵便にて郵送。 |
健康診断 |
・6ヶ月以上1年以内の滞在をされる方は、指定用紙を用いて、指定病院、指定医師のもとで健康診断&レントゲン診断を受け、他の申請書類と一緒に提出してください。 |
ビザ有効期限 |
・学校の入学許可期間 |
発給までの期間 |
・郵送申請で3~4週間、直接来館及び受領する場合は1~2週間 |
アルバイト |
・アルバイトを希望する方は別途、IELTSテスト結果(平均5.0以上)を提出し、就労許可を希望と明記する。最低6ヶ月以上のコースを受講している 。 |
ニュージーランド |
学生ビザの条件 |
・原則として期間に関わらず、週18時間以上の授業を受ける方 |
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学生ビザの |
・アメリカ学生ビザ申請料金の支払い(US$140を日本円にて)SEVIS費用の支払い(US$200を郵送かクレジットカードにて) |
学生ビザの |
・入校予定の3ヵ月前から申請が可能です。必要書類を用意し、学生ビザ申請費用を支払い、面接予約をします。 |
ビザ有効期限 |
・I-20に記載されている就学期間プラス60日 |
発給までの期間 |
・郵送申請で3~4週間、直接来館及び受領する場合は1~2週間 |
アルバイト |
・基本できません |
アメリカ大使館HP |
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I-20とは |
I-20とは、移民局から認可を受けている教育機関だけが発行できる入学許可証です。滞在中は資格証明書となる大変重要な書類です。留学中に日本に一時帰国するときなどは、必ず学校の受付に行き自分のI-20に担当者のサインをもらう必要があり、この教育機関側の正式なサインがないとアメリカ学生ビザが有効期間内でもそのビザで再度アメリカへ入国することができません。アメリカ学生ビザの有効期限が切れても、有効なI-20を所持している限りアメリカ国内に合法で滞在できます。また、I-20は、学校を変更しても変更した先の学校が移民局から認可を受けている教育機関であれば再度発行してもらうことができます。 (例)日本で学校9ヵ月間のプログラムを申込み、9ヵ月間の学生ビザが発給され入国した。9ヵ月後、現地で学校を延長することになりI-20を再度発行したため、その時点では学生ビザの期間は切れていてもI-20に記された通学期間内は合法で滞在することが可能になる。ただし、一度アメリカ国外へ出てしまうと入国する際に新しいビザを取得しなければ再入国できないので注意。I-20が切れると、原則としてアメリカ学生ビザ保持者はI-20に記載されている終業日から60日以内にアメリカ国外へ出国しなければなりません。I-20が切れてから60日以上アメリカ国内にいると、たとえ学生ビザの有効期限が残っていても不法滞在となるので気をつけなければなりません。まれにI-20の期間以上にアメリカ学生ビザの期間がおりることがあるのでその場合に注意が必要です。 |














